認証Vライバーの実写配信に関するガイドライン

実写を用いたVライバー配信の活動ガイドライン

17LIVE株式会社(以下「当社」とします)は、17LIVEで活動するVライバーの皆さまが、配信や投稿においてご自身や風景などの実写を用いる際の指針と解釈を示すため、Vライバー配信の活動ガイドライン(以下「本ガイドライン」とします)を制定します。

本ガイドラインは、Vライバーの皆さまが表現の幅を広げ、より多様な配信活動を行なっていただくことを促進し、Vライバーの世界観(設定)を維持しながら、実写の様子やご自身の特技などを配信活動で届けられるようにすることを目的としています。

1.用語の定義
本ガイドラインにおいて使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとします。

  1.  Vライバー

当社と直接、またはエージェンシーを介して認証ライバー契約を締結し、17LIVEにおいて2次元又は3次元のアニメーション、キャラクター、イラスト(以下単に「アバター」とします)を利用して配信を行う認証Vライバーをいいます。

  1. 実写系V:

Vライバーのうち、17LIVEにおいて、Vライバーとしての世界観(設定)を維持しながら、配信や投稿において実写コンテンツ(次号に定義)を組み合わせて活動する方をいい、例えば以下の形態が挙げられます。

① 外出先、料理、制作風景などの日常的な風景を背景として、アバターを介して実写映像とともに配信するもの。

② 頭部および顔部をアバターで、その他の身体部分を実写で配信するもの。

③ 手元、足元、機材等の身体の一部または特定の作業範囲のみを実写で配信するもの。

④ Vライバーの世界観(設定)を補完補充するために実写の身体、風景、物品等を配信するもの。

  1. 実写コンテンツ

実写系Vが17LIVEに配信や投稿を行う自らの身体(頭部および顔部を除く)、風景、物品その他現実の静止画または動画の情報をいいます。

2.実写コンテンツの運用基準

17LIVEにおいて実写系Vとして実写コンテンツを用いる場合、以下の事項を遵守してください。

  1. 頭部および顔部を直接判別できる状態で一般公開配信をしないこと。
  2. 頭部および顔部のみをアバターの併記をせず直接判別できる状態で一般公開投稿をしないこと。
  3. 頭部および顔部以外の自らの身体を映り込ませるときは、アバターの世界観(設定)を損なわない限りで行うこと。
  4. 実写系Vであるかどうかにかかわらず、配信禁止行為・ガイドライン( https://jp.17.live/faq/30457/ )に該当する行為を行わないこと。

3 禁止事項

次に掲げる行為のいずれかに該当し、または該当するおそれのある実写コンテンツは禁止いたします。

  1. アバターの世界観(設定)を損なう表現、またはそのおそれがあると当社が判断する表現を行うこと。例えば、不特定多数のユーザーが視聴可能な状態で、単に実写の人物として配信する行為や、アバターの世界観(設定)またはアニメーション、キャラクター、イラストの要素を著しく欠くと当社が判断する行為を指します。
  2. 実写コンテンツに乗じて性的な表現を行うこと。
  3. その他配信禁止行為・ガイドラインに該当する行為を行うこと。

4. 免責および注意事項

・実写コンテンツの配信や投稿によって生じた直接または間接の不利益、損害、トラブル等について、当社はその責任を一切負いかねます。

・本ガイドラインに違反すると当社が判断した場合、17LIVEアプリ利用規約または契約に基づく違反措置(配信の停止、アーカイブの削除、またはアカウントの利用制限等を含みます)を講じる場合があります。

5.その他

・本ガイドラインは配信者に対して予告なく随時変更、改定する場合があります。また、変更、改訂後の内容は、当社所定の媒体による公開をもって発効するものとします。
・本ガイドラインの解釈および運用基準の適合性等に疑義が生じた場合、当社がその最終的な判断権限を専有するものとします。

・本ガイドラインは日本法に準拠し、日本語および日本法により解釈されるものとし、万一当社と配信者との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日:2026年3月31日

有効期限:2027年3月30日(制定日より1年間)

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