イチナナショッピング オリジナルグッズ作成・販売機能 利用特約

第1条(総則)

  1. 本特約は、17LIVE株式会社(以下「甲」という)が「イチナナショッピング」の出店者に対して提供する「オリジナルグッズ作成・販売機能」(以下単に「本機能」という)に関し、甲と本機能の利用者(利用希望者を含み、以下総称して「乙」という)との間の契約関係(以下「本契約」という)を定めるものである。
  2. 本特約における用語の定義は、以下の各号に定める。
    1. オリジナルデザイン

乙が本機能を利用してグッズを販売することを目的として制作するデザイン画像をいう。

  1. オリジナルグッズ

本機能において甲が提供する素材にオリジナルデザインを施して商品化するグッズをいう。

  1. 本特約に定めのない事項は、イチナナショッピング出店者規約(以下「出店者規約」という)の定めに従う。本特約と出店者規約で定めに齟齬がある場合は、本特約の定めが優先して適用される。

第2条(本機能と利用申込)

  1. 乙は、イチナナショッピングの自らのページ(以下「乙ページ」という)において、本機能を利用してオリジナルグッズを販売するサービスの利用を希望する場合、甲所定の方法により申込を行うものとする。
  2. 本機能には、以下の各号に記載する機能(但しそれに限られない)が実装される。
    1. オリジナルデザイン制作機能
    2. オリジナルデザインを施すグッズとして製造するための素材選択機能
    3. 選択した素材へのオリジナルデザイン掲載シミュレーション機能
    4. オリジナルグッズ確定機能
  3. 甲は、第1項の申込を承諾した場合、乙に対し、本機能の利用を許諾し、乙ページにおける本機能の利用権限を付与する。
  4. 甲は、本機能について、甲の判断により自由にその仕様を変更し、バージョンアップをし、また本機能の一部または全部を停止、終了することができる。

第3条(オリジナルデザイン制作)

  1. 乙は、以下の各号のいずれかの方法により、オリジナルデザインを制作し、本機能に登録する。
    1. 自らの発意と表現により創作する。または、既に自らの発意と表現により創作したデザインを選定する。
    2. 一部または全部を第三者に委託して創作する。
    3. 既に創作されている、第三者が権利を有する著作物について、その全著作権者から本契約に基づく甲による利用に関する許諾権限を取得する。
  2. 前項第2号によりオリジナルデザインを制作する場合、乙は、本契約に定めるオリジナルデザインの利用について、自らの費用と責任において第6条に定める保証を当該委託先から得るものとする。
  3. 第1項第3号によりオリジナルデザインを制作する場合、乙は、本契約に定めるオリジナルデザインの利用について、自らの費用と責任において、第6条に定める保証を当該オリジナルデザインの全権利者から得るものとする。
  4. 乙は、乙ページにおいて利用権限を付与された本機能により、オリジナルデザインを利用してオリジナルグッズを作成し、登録する。登録に際して乙は、必要に応じてオリジナルデザインにかかる権利表記をオリジナルグッズのデザインとして組み込むものとする。
  5. 前項に定めるオリジナルグッズの登録を完了させることにより、乙は甲に対し、本契約に定める利用許諾を確定させるものとする。
  6. 甲が、以下の各号に定める事項のいずれも保証しないことを、乙は予め承諾するものとする。
    1. イチナナショッピングにおけるオリジナルデザインの利用
    2. 甲によるオリジナルグッズの販売の実施
    3. オリジナルグッズ販売の実績
    4. 乙がオリジナルグッズ用に選定した素材の継続的な提供
    5. 本機能の継続的、安定的な提供

第4条(オリジナルデザインの利用許諾および本件商品の販売)

  1. 乙は、本機能を利用して登録したオリジナルデザインおよびオリジナルグッズについて、甲による利用を、非独占的に許諾するものとする。
  2. 甲は、乙が登録を完了させたオリジナルグッズについて、販売価格を設定のうえ、イチナナショッピングにおいてオリジナルデザインを公衆送信し、またお客様が入力した注文に従ってオリジナルグッズを製造し、販売することができる。
  3. 甲または甲が指定する第三者(以下総称して「甲等」という)は、オリジナルグッズの広告、宣伝、販売促進を目的として、イチナナショッピングまたはその他外部メディアにおいて、オリジナルデザインを複製し、公衆送信することができる。
  4. 甲等はまた、イチナナショッピングおよび本機能の広告、宣伝を目的として、甲等が選定するメディアにおいてオリジナルデザインを複製し、公衆送信することができる。

第5条(オリジナルグッズの許諾料)

  1. 甲は、本契約に定める乙による許諾の対価(以下「許諾料」という)として、イチナナショッピングにおけるオリジナルグッズの販売実績1件当たりの単価として定める金員を、第7条の定めに従い支払うものとする。
  2. 乙は、前項に定めるオリジナルグッズ毎の許諾料を、乙ページに登録することにより定めるものとする。
  3. 甲は乙に対し、オリジナルグッズの許諾料についての協議を求めることができ、乙は甲による許諾料協議の要請に応じなければならない。但し、許諾料の決定権は乙が専有するものとし、甲は協議の結果乙が決定した許諾料について、合理的理由なく再協議を要請してはならない。
  4. 乙が一度設定した許諾料を変更した場合、変更した許諾料に対して、前項の規定が規定される。

第6条(保証)

  1. 乙は、甲に対し、以下の各号に掲げる事項を保証する。また、これらのいずれかに疑義が生じた場合、乙は甲の求めに応じて、保証の証憑となる書面その他の資料を提出するものとする。
    1. 本契約を有効に締結し履行する権限および能力を有し、オリジナルデザインに係る権利を第三者が保有する場合にあっては、当該第三者から本契約の履行に必要十分な権限の授与を受けていること。
    2. オリジナルデザインおよびオリジナルグッズが第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他一切の権利を侵害していないこと。
    3. 本契約に基づくオリジナルデザインおよびオリジナルグッズの甲等による利用に関し、甲等は乙以外の第三者に対し直接の支払いを何ら要せず、乙以外の第三者から何ら金銭的請求を受けないこと。
    4. 本契約の有効期間中、甲等によるオリジナルデザインおよびオリジナルグッズの利用について、乙または第三者から何らの異議または主張も受けないこと。
    5. 前各号により、本契約に基づくオリジナルデザインおよびオリジナルグッズの利用について、事実上および法律上なんら支障がないこと。
  2. 乙はまた、オリジナルデザインおよびオリジナルグッズが、以下の各号のいずれも含まないことを保証する。
    1. アダルトコンテンツ、性風俗関連、児童ポルノ関連情報または表現
    2. 個人情報、営業秘密、その他一般に公開されていない情報または表現
    3. 生命の軽視、正義の蹂躙を想起させる表現
    4. 過激派または過激なイデオロギーに対する支持
    5. 国家および社会公共の秩序を乱すような表現
    6. 犯罪、不道徳な行為等を称賛、推奨または助長する表現
    7. 麻薬、覚醒剤、薬剤乱用、その他反社会的犯罪行為を称賛、推奨し、または魅力を感じさせるような表現
    8. 個人、組織等に対する中傷、威嚇、差別または侮蔑
    9. 趣味嗜好、思想、宗教、境遇、信条、性別、人種、地域、国籍、職業等に対する差別または侮蔑
    10. 精神的、肉体的障害に対する差別または侮蔑
    11. 国家、民族、団体等の名誉棄損表現
    12. 国際親善関係に悪影響を与えるような表現
    13. 公序良俗に違反する表現
    14. その他甲が不適切と判断する表現
  3. 乙が前二項に定める保証に違反したことに起因して、乙または甲等が第三者から問い合わせ、苦情、紛争等(以下総称して「紛争等」という)を受けた場合、乙は、自らの責任および負担により紛争等を処理解決し、甲等に何らの迷惑もかけてはならず、紛争等により甲または第三者が損害(合理的範囲の弁護士費用を含む)を被った場合には、その一切を賠償しなければならない。なお、紛争等の処理解決について、乙は、その進捗および対応状況を甲に報告するものとする。
  4. 前項の定めにかかわらず、やむを得ず甲等が紛争等の処理解決に対応した場合、乙は甲等が当該対応に要した費用(合理的範囲の弁護士費用を含む)を賠償しなければならない。
  5. 甲は、オリジナルグッズが本条第1項または第2項に定める保証に抵触する、またはその可能性があると判断した場合、当該オリジナルグッズについて、イチナナショッピングにおける画像の公衆送信の中止、販売の中止、販売済の商品の回収、その他甲が必要と判断する対策を講じることができる。
  6. 前項に定める対策を講じたことにより甲に損害が発生した場合、乙は当該損害を賠償しなければならない。

第7条許諾料支払方法)

  1. 甲は、オリジナルグッズの販売実績を、毎月末日で締め、所定の方法により翌月20日までに乙に報告するとともに、許諾料を、翌月末日までに乙が指定する銀行口座に振り込むことにより、乙に支払うものとする。
  2. 前項に定める許諾料の支払いにかかる手数料は乙が負担する。甲は、許諾料の乙への支払いにあたって、所定の支払手数料を許諾料から控除することができる。支払うべき許諾料が支払手数料を下回る場合は、甲は許諾料の支払いを次月に繰り越すことができるものとする。
  3. 甲は、許諾料の支払にあたり、税法の定めに従い、必要とされる税額を控除するものとする。また、乙が甲が定める手続きに従って消費税法第57条の2以下に定める適格請求書発行事業者の登録番号を申告している場合、許諾料に消費税相当額を加算して支払うものとする。
  4. オリジナルグッズの利用に関し、乙は、許諾料を除き、名目の如何を問わず甲に金銭的請求をすることはできず、オリジナルデザインに関与する第三者をして金銭的請求をさせないものとする。

第8条(業務委託)

甲は、本契約における甲の業務の一部または全部を、甲が指定する外部事業者に委託することができる。

第9条(譲渡禁止)

乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させまたは担保に供しその他処分してはならない。

第10条(有効期間)

  1. 本契約は、乙が本機能にオリジナルグッズを登録している期間に渡って効力を有する。但し、お客様から既に注文を受けて未出荷状態のオリジナルグッズがある場合、当該未出荷品の出荷が完了するまで、本契約は効力を有する。
  2. 第6条(保証)、第7条(許諾料支払方法)、第9条(譲渡禁止)および本条本項の定めは、本契約の有効期間が理由の如何を問わず終了した後においてもなお効力を有する。

第11条(特約の変更)

  1. 甲は、本特約を変更する場合、その影響およびイチナナショッピングまたは本機能の運営状況などに照らし、適切な時期および適切な方法により乙に予め通知するものとする。変更後の本特約は、甲が定めた日または甲所定の一定の予告期間が経過したときにその効力を生じるものとする。
  2. 前項の定めにかかわらず、甲は、以下各号の事由に該当すると判断した場合、直ちに本特約の内容を変更することができる。この場合甲は、本特約の変更について、乙に対して遅滞なく通知するものとする。
    1. 内容の変更が極めて軽微なとき
    2. 法令等により内容の変更をおこなう場合であって、速やかに変更をおこなう必要があると認められるとき
    3. サイバーセキュリティを確保するためまたは詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為もしくは公の秩序もしくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに変更をおこなう必要があると認められるとき
    4. 前各号のほか、特定デジタルプラットフォームの透明性および公正性の向上に関する法律およびその関連法令その他の法令に基づき事前予告を要しない場合
  3. 本特約の変更については、甲が変更を通知した後において、乙が利用を継続した場合には、乙は新しい本特約を承認したものとみなし、変更後の本特約を適用する。

(全11条)

2025年5月15日制定