イチナナショッピング 出店者規約

第1条(総則)

本規約は、17LIVE株式会社(以下「甲」という。)が、その提供する17LIVEサービス(以下「本サービス」という。)内で運営するマーケットプレイス「イチナナショッピング」(以下単に「イチナナショッピング」という。)への出店に関し、甲と出店申込者(以下「乙」という。)との間の契約関係(以下「本契約」という。)を定めるものである。なお、本規約において使用される用語の定義は、本規約で定めるほか、17LIVEユーザー規約で定義する本件規約(以下「本規約と本件規約を総称して「本規約等」という。)の定めに従うものとする。

第2条(出店の申込等)

  1. 乙は、イチナナショッピング上の自らのページにおいて商品または甲が販売を承認した一定のサービス(以下「商品等」という。)の販売がなされること(以下「出店」という。)を希望する場合、甲所定の方法により申込を行わなければならない。
  2. 乙が自然人(個人)の場合、前項の申込において、乙は甲に対して商品等の販売委託の申込を行うものとする。ただし、甲に対して商品等の販売委託の申込を行う場合であっても、乙は商品等の販売に関するお客様との契約の効果が自らに帰属するものであり、お客様からの問い合わせまたはトラブルに対して、乙自身が対応する義務を負うことを、申込にあたっては承諾するものとする。
  3. 乙が法人の場合、前項の申込において、出店の申込を行うものとする。この場合、乙は商品等の販売に関するお客様との契約主体となり、お客様からの問い合わせまたはトラブルに対して、乙自身が対応するものとする。          
  4. 甲は、第1項の申込を承諾した場合、乙に対し、甲が管理するサーバ(以下「サーバ」という。)内の乙の出店用のページ(以下「出店ページ」という。)、商品等の販売に必要となる甲所定のWEBサイトの枠組みおよびデータベースシステム、ならびにイチナナショッピングおよび出店ページを構成するソフトウェアを、乙が本規約および本件規約に従って使用することを許諾する。
  5. 甲は、前項のホームページの枠組み、データベースシステムおよびソフトウェアについて、甲の判断により自由にその仕様を変更し、バージョンアップをすることができる。

第3条(届出事項)

  1. 乙は、第2条の申込に際し、以下の事項をあらかじめ甲に届け出るものとし、以下の事項に変更がある場合にも同様とする。乙は、甲の求めに応じて、届け出た内容を確認できる資料(本人確認書類、販売許可証等)を、甲の指定する方式で速やかに提出することを承諾する。届出および必要な資料の提出がなかったことによる損害は乙の負担とする。
    1. 乙の氏名または名称(フリガナを含む。)、17LIVEユーザー名、17LIVEプロフィールURL、希望ショップ名、商品等販売にかかる許認可または免許の取得状況、ホームページURL、メールアドレスおよび連絡先
    2. 販売を予定する商品等の類型、主に取り扱う予定の商品等および販売予定価格(販売予定価格が表示された画像の提出を含む。)     
    3. (乙が法人の場合)代表者または出店についての運営統括責任者(以下「管理責任者」という)の氏名、所在地、年商、キャンセル・返品(返金・交換)についてのポリシー等     
    4. 乙が有するSNSのID、代金の決済方法および決済の時期、送料・消費税等商品等の代金以外にお客様に請求する予定の費用、商品等の引渡予定時期
    5. その他甲が指定する事項
    6. 甲が前項により届出のあった乙の住所に書面を郵送した場合には、乙の受領拒絶・不在その他の事情で書面が到達しなかった場合または配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなす。
    7. 甲が第1項により届出のあった乙の電子メールアドレス(以下「届出メールアドレス」という。)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは乙が受信した時点または甲による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなす。
    8. 甲が乙に対し、甲のサーバ内の甲所定のページに連絡事項を掲示した旨を届出メールアドレス宛に電子メールにより通知した場合、乙は、速やかに当該連絡事項の確認をしなければならず、乙による確認または当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項は乙に到達したものとみなす。

第4条(権利の譲渡等)

  1. 乙は、甲が事前に承諾した場合を除き、イチナナショッピングに出店する権利その他本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することはできない。
  2. 前項の承諾の手続については甲が別途定める所定の方法によるものとする。

第5条(出店ページの開設)

  1. 甲は、乙に対し、第2条第1項の申込を承諾した場合、本サービス内における乙のストリームルームに、乙が商品等の出品を行うための出店ページを開設する(出店ページの開設日を以下「出店アカウント発行日」という。)。

第6条(コンテンツの表示)

  1. 乙は、出店ページ上に、甲の定める規格に従い、商品等についての情報等(以下「コンテンツ」という。)を出店アカウント発行日から合理的期間内に制作する。
  2. 乙は、前項のコンテンツの制作にあたり、次の事項を遵守する。
    1. 第16条(禁止事項)その他本規約等に反する表示をしないこと
    2. わいせつ、グロテスクその他一般人が不快感を覚える表示をしないこと
    3. 商品等に特定商取引に関する法律が適用されるか否かにかかわらず、同法第11条および同法施行規則第8条により表示を義務づけられた事項について表示すること(乙が法人の場合、乙自身を商品等の売主として表示すること。なお、乙が甲に対して販売委託を行っている場合には、甲を商品等の売主として表示することとする。)
    4. 前号のほか、商品等についての問合わせおよび苦情は乙宛に行うべきこと、および甲所定の事項について表示すること
  3.  甲は、第1項の規定に基づき乙の制作したコンテンツにつき審査を行うものとし、そのコンテンツがイチナナショッピングにふさわしいと認めた場合には、当該コンテンツを利用した出店を許可し、その旨を乙に通知するとともに、当該出店ページをイチナナショッピング上に公開する。乙は当該通知を受領したときから、当該出店ページを利用することができる。ただし、甲が最初の基本出店料の入金を確認できない場合はこの限りではない。
  4. 乙は、出店後、第2項その他本規約等により認められる範囲内で、出店ページ上のコンテンツを改訂し、表示することができる。乙は、コンテンツについては、常に最新の情報をユーザーに提供するよう、定期的に更新を行う。
  5. 甲は、乙の作成したコンテンツがイチナナショッピングにふさわしくないと合理的に判断した場合には、その内容および表示を変更することができる。この場合、第19条第1項(免責)の規定を適用する。
  6. 乙が出店ページに登録可能な商品等の数(購入期間終了後の商品等を含む。)の上限は別途定めるとおりとする。

第7条(販売方法)

  1. 乙は、出店ページを閲覧した者から商品等の注文・問い合わせ等その他出店ページの利用があった場合には、その者(以下「お客様」という。)との間で、商品等の送付、代金の決済その他販売に必要な手続きを直接行う。
  2. 乙は、お客様との代金決済については、甲が別途定める内容に従うものとする。
  3. 乙は、お客様に対し、取引の結果が帰属するのは乙とお客様であり、販売等に伴う権利・義務は乙と当該お客様との間で発生することを明確に表示する。
  4. 乙は、販売等を行うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品および不当表示防止法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、健康増進法、その他関係法令を遵守する。
  5. 乙は、お客様との間で、商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、またはコンテンツに関し第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、全て乙の責任と負担において解決するものとする。
  6. 前項の定めにかかわらず、やむを得ず甲がお客様その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、乙はその全額を甲に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を甲に支払わなければならない。
  7. 甲は、乙とお客様その他の第三者との間の紛争について、乙の同意を得ることなく、当該お客様または第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができる。

第8条(著作権等)

  1. 出店ページに掲載する著作物およびデータベースシステムに登録する著作物については、甲が制作したものは甲が、乙が制作したものは乙が、それぞれ著作権を有する。
  2. 乙は、乙以外の第三者が著作権を有する著作物を出店ページに掲載またはデータベースシステムに登録する場合、事前に当該第三者から次に掲げる内容の許諾を受けなければならない。
    1. 乙が利用・改変すること
    2. 甲が次項に定める範囲で利用・改変すること
    3. 出店ページを閲覧した者その他甲が認める第三者が本条第4項に定める範囲で利用・改変すること
    4. 甲および甲が認める第三者が本条第5項に定める範囲で利用・改変すること
  3. 乙は、甲らに対し、前二項の乙または第三者の著作物およびコンテンツ(以下「乙または第三者の著作物等」という。)について、甲が乙の店舗、イチナナショッピング、他の甲のサービスのプロモーション等のため、以下に定める媒体において、必要な範囲において本サービスからのハイパーリンク等、甲が妥当と判断する方法により無償で利用・改変することを許諾する。なお、改変した範囲において、乙は、著作者人格権を行使せず、また第三者をして著作者人格権を行使させないための措置を講じるものとする。
    1. 甲が運営するWEBサイト、アプリケーション
    2. 甲が管理するSNSアカウント上の投稿
    3. 甲が配信するテレビCM、新聞・雑誌等の広告
    4. 甲が運営・参加するイベントで配布する印刷物、投影資料
    5. 甲の提携企業が運営する WEB サイト、アプリケーション
  4. 乙は、出店ページを閲覧した者その他甲が認める第三者に対し、乙または第三者の著作物等について、甲が認める方法により、当該第三者が自己の管理するSNS等の媒体で利用・改変することを無償で許諾する。
  5. 乙は、甲および甲が認める第三者に対し、乙または第三者の著作物等について、甲が認める方法により、甲のサービスの向上に関わる研究・開発の目的で利用・改変することを無償で許諾する。
  6. 前三項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有するものとする。

第9条(業務委託)

  1. 甲および乙は、自らの責任において業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
  2. 前項の場合、甲および乙は当該第三者に対し、お客様情報の管理を徹底するとともに本規約等を遵守させるものとし、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとする。

第10条(契約期間)

本契約の有効期間は、出店アカウント発行日から1年間とする。ただし、以下各号の事由をすべて満たした場合は、1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

  1. 期間満了の1ヶ月前までに甲または乙の一方から解約の意思表示がない場合
  2. 乙が、甲が別途定める条件を満たした場合

第11条(基本出店料)

乙は、甲に対し、基本出店料として、初期費用、月額費用その他の甲所定の金額を支払う。

第12条(システム利用料)

  1. 乙は、甲に対し、本契約に基づき乙が利用する甲のデータベースシステムの利用料ならびにイチナナショッピングにおける取引の安全性および利便性向上のためのシステム利用料(以下、併せて「システム利用料」という。)として、本条に基づき算出される出店ページごとの月間の売上高(以下「基準売上高」という。)に、甲所定の料率を乗じた金額の合計額を支払う。
  2. 基準売上高は、乙が登録した商品等の販売価格(消費税を含む。)および送料の総額を基準として計算される。
  3. 基準売上高は、お客様による商品等の購入日を基準日として、当月1日から当月末日までの期間について計算される。
  4. 基準売上高は、計算対象となる月のうち、1日から15日までの期間分につき翌月5日に、16日から末日までの期間分につき翌月20日(以下「締め日」という。)に確定する。乙は、締め日までの間、売上の変更または取消を甲所定の方法によりサーバに登録することができ、乙がこの登録をしたときは、当該変更または取消は基準売上高に反映される。乙は、締め日の翌日以降は、基準売上高を変更することができない。
  5. 甲は、乙による前項の変更または取消の内容に疑義がある場合には、乙に対し、必要な説明および資料提供を求めることができる。
  6. 月の途中で本契約が終了した場合であっても、基準売上高の締め日は、計算対象となる月の翌月末日とする。ただし、この場合、乙は、契約終了日の翌日以降は、基準売上高を変更することができない。
  7. 基準売上高は、サーバ上のデータをもとに、甲が算定するものとする。乙は、毎月末日時点において、甲所定の方法により当該月の基準売上高を確認し、その内容に異議がある場合には、甲に対し、甲所定の期限までに、所定の方法によりこれを通知しなければならない。乙がこの通知をせず甲所定の期限が経過した場合には、基準売上高は、甲算定の数値で確定する。
  8. 甲は、乙に対し、締め日の翌月末日までに、基準売上高により計算された対象月のシステム利用料を請求するものとし、乙は、甲に対し、締め日の翌々月末日までに、甲が定める方法によりこれを支払う。
  9. 乙が出店ページ上でまたは出店ページを端緒とするお客様とのやりとりにおいて、イチナナショッピング外での取引を行うよう誘導し、イチナナショッピング外での取引を行った場合、乙は、甲に対し、当該取引から生じる売上高についても、システム利用料を支払わなければならないものとする。

第13条(出店料等の支払い)

  1. 基本出店料、システム利用料その他本契約に関して乙から甲に支払われる金銭(以下「出店料等」という。)の支払いについて必要となる費用は、乙の負担とする。
  2. 乙は、出店料等の支払いを期限までにしない場合、甲に対し、当該期限日から完済日まで年利 14.5%の遅延損害金を支払うものとする。
  3. 乙が甲に対して支払った出店料等は、途中で本契約が終了した場合、その他事由のいかんを問わず返還しないものとする。
  4. 甲が乙に債務を負担する場合は、甲は乙に対する債権の弁済期の到来の有無を問わず、いつでも当該債権と甲が乙に対して負担する債務とを対当額にて相殺することができる。
  5. 前項に規定する相殺権を行使するため、債権金額の確定に一定の期間を経過する必要があるときは、当該期間に限り、甲は乙に対する債務の弁済を留保することができるものとし、当該留保期間中、一切の損害金等は発生しないものとする。

第14条(お客様情報)

  1. 甲は、お客様の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、年齢、住所その他の属性に関する情報(以下「属性情報」という。)およびイチナナショッピングにおける購入履歴その他イチナナショッピングの利用に関する情報(以下、併せて「お客様情報」という。)の取扱いにつき、お客様からイチナナショッピングの出店ページ運営のために必要な範囲で利用することの承諾を得る。
  2. 甲は、甲が管理するお客様情報につき、お客様のプライバシー保護およびイチナナショッピングの信頼性維持の観点から、乙に開示する種類、範囲等について、甲が適当と判断する制限措置を講じることができる。
  3. 乙はお客様情報(甲から開示された情報のほか出店ページの運営に関連して乙が直接取得した情報を含む。以下同じ。)を、本規約によって認められかつ第1項によりお客様の承諾が得られた範囲に限り、お客様のプライバシーおよびイチナナショッピング全体の利益に配慮して利用しなければならない。また、乙は、第三者にお客様情報を有償、無償を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱わせてはならない。ただし、乙は、決済業務および配送業務を委託している決済業者および配送業者に対して、本条と同等の守秘義務を課した上で、代金決済および商品等の配送に必要な範囲で、お客様情報を開示することができる。
  4. 乙は、本契約終了後、甲が書面で特に承諾した場合を除きお客様情報を利用することはできない。また、乙は契約終了にあたって甲の管理下にあるお客様情報を抽出してはならない。
  5. 乙は、乙が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければならない。
  6. 乙は、お客様情報の漏洩が本サービスの信用を毀損する等、その他本サービス全体に重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、お客様情報の適切な保存および廃棄方法の確立等、お客様情報が外部に漏洩しないよう必要な措置をとらなければならない。万一、乙よりお客様情報が他に漏洩した場合は、乙は、故意または過失の有無を問わず、これにより甲らにおいて生じた一切の損害および費用負担(お客様へのお詫びに要した費用および弁護士費用を含む)を賠償する責に任ずる。
  7. 第4項ないし前項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有するものとする。

第15条(守秘義務)

  1. 甲および乙は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
  2. 甲は、前項にかかわらず、法令もしくは国の機関等により要請された場合または甲が、甲、お客様、他の出店者もしくは第三者の権利、財産の保護のためもしくはイチナナショッピングの運営のため必要と判断した場合、国の機関等または守秘契約を締結した提携会社に対し、乙に関する個人情報を含めた情報を開示することができる。
  3. 甲は、第1項にかかわらず、甲が、イチナナショッピングの運営もしくはグループ会社の事業運営のため必要と判断した場合、甲のグループ会社に対し、乙に関する個人情報を含めた情報を開示することができる。

第16条(禁止事項)

  1. 乙は、以下の行為を行ってはならない。
    1. 法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
    2. 公序良俗に反する行為
    3. 日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
    4. 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
    5. 甲、他の出店者または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
    6. 第6条第3項の出店許可の前に出店ページを第三者に公開する行為(出店ページの宣伝広告およびそのURLの告知を含む)または出店ページを利用した販売等を行う行為
    7. イチナナショッピング外の店舗の宣伝、外部 WEB サイトへのハイパーリンク、電話・FAX・電子メールなどを利用したサイト外取引についての優遇措置の表示、その他の方法によりお客様をイチナナショッピング外の取引に誘引する行為
    8. 甲が乙に紹介するイチナナショッピング加盟店(商品等の提供元)に対し直接連絡を取る行為
    9. イチナナショッピングの利用を通じて取得した電子メールアドレスに対し、広告・宣伝を内容とする電子メールを配信する行為
    10. 本契約終了後に、イチナナショッピングの出店ページ運営に関連し取得したメールアドレスその他のお客様情報を利用する行為(広告・宣伝を内容とする電子メールの配信その他の勧誘を含むが、これに限られない。)
    11. 甲と同種または類似の業務を行う行為
    12. 甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
    13. イチナナショッピングに関し利用しうる情報を改ざんする行為
    14. 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為
    15. サーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
    16. 甲が別途禁止行為として定める行為
  2. 乙は、別紙記載の禁止商材のほか、法令により販売が禁止されている商品等、第三者の権利を侵害するおそれのある商品等、甲が別途販売禁止として乙に通知した商品等またはイチナナショッピングのイメージに合致しないと甲が判断した商品等の販売をすることができない。
  3. 乙が第1項に定める禁止行為を行った場合には、甲は、禁止行為の内容等に応じた違約金請求を行うことができ、乙は、違約金の支払いに直ちに応じなければならない。

第17条(サービスの一時停止)

乙は、イチナナショッピングについて、以下の事由により乙に事前に通知されることなくその全部又は一部を一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による出店料等の返還、損害の補償等を甲に請求しないこととする。

  1. 甲又は甲がイチナナショッピングの機能の一部の運営管理を委託している第三者のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
  2. コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
  3. 甲、お客様、他の出店者その他の第三者の利益を保護するため、その他甲がやむを得ないと判断した場合における停止

第18条(出店停止等)

  1. 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当する場合には、乙の出店の停止、乙が表示したコンテンツの削除、出店停止理由の公表その他の必要な措置を取ることができる。この場合、乙は速やかに甲の指示に従い、改善措置をとらなくてはならない。なお、本条の定めは第20条に定める甲による本契約の解除・解約を妨げない。
    1. 第20条第1項に定める事由が生じたとき
    2. 乙の店舗において商品等を購入したお客様から商品等の不着、到着遅延または返金等に関する苦情が頻発したとき
    3. その他甲が消費者保護の観点などから出店停止等の措置が必要と判断したとき
  2. 前項に基づき乙が出店停止等の措置を受けている場合であっても、乙は、第11条及び第12条に基づく基本出店料およびシステム利用料の支払義務を負うものとする。

第19条(免責)

  1. 甲は、乙が出店に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、本契約に基づく出店ページの全部または一部の滅失、イチナナショッピング機能の全部または一部の停止、乙の出店停止、お客様との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因のいかんを問わない。)について、賠償する責を負わない。
  2. 甲は、乙に対する事前の承諾なく、イチナナショッピングの仕様等の変更もしくは追加または停止もしくは廃止を行うことができる。
  3. 甲は、サーバに障害が発生した等の理由により、イチナナショッピングにおける乙の店舗運営に支障が生じると甲が判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置を取ることができる。

第20条(甲による解除・解約)

  1. 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、30日前に予告した上で本契約を解除するとともに、直ちに乙の出店ページをイチナナショッピングおよびサーバから削除することができる。ただし第22条に規定する事由に該当した場合は、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに乙の出店ページをイチナナショッピングおよびサーバから削除することができる。
    1. 本規約等に違反したとき
    2. 手形または小切手の不渡りが発生したとき
    3. 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
    4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申し立てを受け、または自ら申し立てたとき
    5. 前三号のほか、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
    6. 解散または営業停止状態となったとき、または営業もしくは事業の全部または重要な一部の譲渡、会社分割、自らが消滅会社となる合併を決議したとき
    7. 株主構成、役員等の変動により会社の実質的支配関係が変化したとき
    8. 甲による連絡が取れなくなったとき
    9. 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
    10. 販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しまたはイチナナショッピングにふさわしくないと甲が判断したとき
    11. 出店アカウント発行日から6ヶ月以内に第6条第3項に基づく出店(出店ページをイチナナショッピング上に公開する)許可がなされない場合
    12. 契約名義のいかんを問わず、過去に出店契約解除になった事実が確認されたとき     
    13. 本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合
    14. その他甲が乙との出店契約の継続が困難であると判断した場合