ライバーの方で個人として報酬を得ている方は確定申告が必要となります。
詳細につきましては 確定申告について をご参照ください。
確定申告に関するよくあるご質問は、以下をご確認ください。
Q.なぜ確定申告をしなければいけませんか?
A.所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
Q.確定申告をしなかったらなにか罰則はありますか?
A.確定申告が必要な方で、確定申告をせず、納付すべき税額を期限内に納付しなかった場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられます。
<参考ページ>
■確定申告を忘れたとき
■確定申告を忘れたとき
Q.自分がどれだけ稼いだかどこで確認できますか?
A.アプリ内のロイヤリティから確認することができます。
※iOSの場合は下記の条件を満たした場合にロイヤリティを見ることができます
ロイヤリティレポート:連続120分以上配信、または100ドル以上のレベニューを獲得
17Q賞金:0USD以上
Q.確定申告で報酬額を提出するには、どこのページを見ればいいですか?
A. 認証ライバーの方:アプリ内メッセージに届く報酬明細をご確認ください
それ以外の方:マイレベニューにてご確認ください
それ以外の方:マイレベニューにてご確認ください
Q.認証ライバーですが年間の報酬額を教えてください
A.毎年2月中に、当社より年間報酬額を対象ライバーさまへEメールでお送りしております。送信時期までいましばらくお待ちください。
Q. 支払調書の見方がわからない
A. 当社発行の支払調書について をご参照ください。
Q.源泉徴収票をください
A.ロイヤリティは「給与」に該当しないため源泉徴収票は発行しておりません。
確定申告の際には、下記ページの金額を提出してください。
▼配信ロイヤリティの場合:
・認証ライバーの方:アプリ内メッセージに届く報酬明細をご確認ください
・それ以外の方:マイレベニュー にてご確認ください
※マイレベニューへのアクセスにはログインが必要です<参考ページ>
■給与所得の源泉徴収票等の交付義務
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/1/04.htm
※当社のライブ配信報酬は所得税法第204条第1項第5号の報酬・料金に該当します
・それ以外の方:マイレベニュー にてご確認ください
※マイレベニューへのアクセスにはログインが必要です<参考ページ>
■給与所得の源泉徴収票等の交付義務
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/1/04.htm
※当社のライブ配信報酬は所得税法第204条第1項第5号の報酬・料金に該当します
※イベントで獲得した賞金・賞品は同第204条第1項第8号の賞金に該当します
※所得税法第204条第1項の各号
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf
※所得税法第204条第1項の各号
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf
Q.海外に住んでいますが確定申告は必要ですか?
A.税務関係につきましては税理士法に抵触するため弊社からお答え致しかねます。
恐れ入りますが税理士の方、もしくは日本の税務署へお問い合わせください。
Q.報酬は源泉徴収されているので、確定申告は必要ないのでは?
A.源泉徴収は、毎月一律の税率で概算金額を徴収しているものです。
実際の税金は年間分を計算した上で納税する必要があります。
年間の所得金額に基づいた税金額が、毎月の報酬から源泉徴収された分よりも大きい場合には、追加で納税する必要があります。
実際の税金は年間分を計算した上で納税する必要があります。
年間の所得金額に基づいた税金額が、毎月の報酬から源泉徴収された分よりも大きい場合には、追加で納税する必要があります。
国税庁の以下のページに、所得金額に応じた所得税の税率が記載されていますので、参照ください。
(復興所得税と住民税は別途発生します)
■No.2260 所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
(復興所得税と住民税は別途発生します)
■No.2260 所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
Q.会社に副業がばれたくないので確定申告はしたくありません
A.所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をおこない、所得税を納付することになっています。
また、確定申告が必要な方で、確定申告をせず、納付すべき税額を期限内に納付しなかった場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられます。
詳しくは最寄りの税務署、税理士へご相談ください。
<参考ページ>
■確定申告を忘れたとき
■確定申告を忘れたとき
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