ライバー事務所に関する一部報道について

2025年12月9日、ライバー事務所4社に対して、ライブ配信アプリで配信活動を行うライバー(ライブ配信者)と移籍などを禁止する契約を結ぶ行為が独占禁止法違反につながる恐れがあるとして、公正取引委員会が注意を行なったと発表、報道がありました。

 当社では、該当するライバー事務所各社とプラットフォーム(アプリ)利用に関するストリーミング契約を締結しておりますが、契約にはプラットフォーム以外でのライバーの行動の制限を強いる内容は含まれておりません。

 今後の対応として、当社は該当のライバー事務所に対して、日本の法律に準拠した然るべき運営を行うことを強く求めるとともに、他のライバー事務所に対しても、同様の呼びかけを行ってまいります。

 当社は、今後もライブ配信プラットフォームとして健全な活動を推進し、適正な運営を図ってまいります。

以上

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